
管理会社を変えるのは本当に面倒か。解約から移管完了までの全手順をわかりやすく解説
賃貸経営を続ける中で、管理会社の対応に不満を感じながらも「変更の手続きが面倒そう」「今の会社と気まずくなりたくない」という理由で、現状を維持してしまっているオーナー様は少なくありません。特に、世田谷や横浜といった人気エリアに資産価値の高い物件を持つオーナー様ほど、管理の質が収益に直結するため、本来であればシビアな判断が求められるはずです。
結論から申し上げますと、管理会社の変更手続きそのものは、オーナー様が想像されるほど煩雑ではありません。実務の大部分は新旧の管理会社間で行われるため、オーナー様が行うべきアクションは数回の意思表示と書類への署名捺印がメインとなります。
私たちは、神奈川県横浜市や東京都世田谷区を中心に、管理手数料0円という新しい形態で賃貸管理を行っています。この記事では、不動産業界のセカンドオピニオンとして、管理会社変更の全手順と、スムーズに移管を進めるためのポイントを、業界の裏側を交えて包み隠さず解説します。
管理会社を変えるべきか判断する基準
手続きの解説に入る前に、そもそも今の管理会社を変えるべきかどうかの基準を整理します。私たちは「バカまっすぐ」な姿勢をモットーとしていますので、あえて厳しい言い方をすれば、以下のような兆候がある場合は、どれだけ手間がかかっても早急に変更を検討すべきです。
一つ目は、空室期間が長期化しているにもかかわらず、具体的な対策案が「家賃を下げる」ことしか出てこない場合です。二つ目は、入居者からのクレーム報告が遅い、あるいは修繕の見積もりが相場より明らかに高いと感じる場合です。そして三つ目は、毎月5%の手数料を支払っているにもかかわらず、物件の付加価値を高める提案が一切ない場合です。
これらの不満を抱えたまま放置することは、年間で数十万円、数十年単位では数百万円単位の損失につながります。その損失に比べれば、これから説明する変更の手続きは、驚くほど小さな労力で済みます。
手順1:現行の管理受託契約書を確認する
管理会社を変更しようと決めたら、まず最初に行うべきは、現在契約している管理会社との「管理受託契約書」の内容確認です。ここでチェックすべきポイントは主に2点です。
解約予告期間の確認
一般的な管理契約では、解約の意思表示をしてから実際に契約が終了するまで「3ヶ月前」または「2ヶ月前」の予告期間を設けていることが原則です。中には1ヶ月前というケースもありますが、基本的にはこの期間を遵守して進めることになります。
解約違約金の有無
稀に、契約期間内での解約に対して違約金を設定している会社があります。ただし、これは業界全体で見れば主流ではありません。もし違約金の条項があったとしても、その金額が数ヶ月分の管理手数料程度であれば、将来的な収益改善(例えば管理手数料を0円にすることによる手残りの増加)で十分に相殺できるはずです。
手順2:新しい管理会社を選定し内諾を得る
現在の会社に解約を伝える前に、必ず次の管理会社を決めておく必要があります。なぜなら、解約を伝えた瞬間に現在の会社からのサービスが形式的になり、万が一のトラブル対応が疎かになるリスクがあるからです。
新しい会社を選ぶ際は、単に「近いから」「大手だから」という理由ではなく、自分の物件の価値をどう高めてくれるかを基準にすべきです。私たちの場合は、管理手数料を0円に設定し、その分をオーナー様の手残りとして還元する仕組みをとっています。また、CG(バーチャルホームステージング)を用いて、家具を配置したような魅力的な室内イメージを制作し、早期成約を実現する技術を持っています。
このように、具体的な「武器」を持っている会社を選定し、現在の不満点や移管の希望時期を伝えて、受け入れの承諾を得ることが重要です。
手順3:現行の管理会社へ解約を通知する
次なるステップは、現在の管理会社への解約通知です。これが最も心理的ハードルが高いと感じる方が多いようですが、難しく考える必要はありません。
通知は口頭ではなく、書面で行うのが一般的です。解約通知書(退会届)という形式で、契約書に定められた予告期間を守って提出します。理由は「親族が管理することになった」「経営方針を変えることにした」といった簡潔なもので構いません。
もし直接話すのが気まずい、あるいは強引な引き止めが予想される場合は、新しい管理会社に相談してください。多くのケースで、新旧管理会社間の事務連絡として手続きを円滑に進めるためのサポートが可能です。
手順4:新旧管理会社間での業務引き継ぎ
解約通知が受理された後は、オーナー様が表立って動く場面は少なくなります。新旧の管理会社が連絡を取り合い、以下の項目を引き継ぎます。
書類とデータの移管
入居者との賃貸借契約書、これまでの修繕履歴、鍵の在庫リスト、火災保険の加入状況などが引き継がれます。また、賃料の振込先口座の情報や、敷金の預かり状況もこの段階で共有されます。
鍵の受け渡し
物理的な鍵の受け渡しは、契約終了日の前後に行われます。この際、マスターキーが揃っているか、スペアキーの状況はどうなっているかなどの精査が行われます。
私たちは、横浜や世田谷というエリアに特化して機動力を持って動いているため、この引き継ぎ作業において不明瞭な点がないか、オーナー様に代わって厳しくチェックします。「ダサい不動産屋にはならない」というポリシーのもと、曖昧な引き継ぎによる将来のトラブルを未然に防ぎます。
手順5:入居者への通知
管理会社が変わることで最も影響を受けるのは入居者様です。特に家賃の振込先が変わる場合は、入居者様が混乱しないよう、細心の注意を払って通知を行う必要があります。
通常は、旧管理会社と新管理会社の連名で「管理会社変更のお知らせ」という書面を入居者様へ送付します。ここには、新しい家賃の振込先や、トラブル時の連絡先、いつの分の家賃から変更になるかなどが明記されます。
この通知が遅れたり不正確だったりすると、家賃の誤振込が発生し、その後の回収が非常に面倒になります。私たちは、入居者様に安心していただけるよう、丁寧かつ迅速な案内を徹底しています。
手順6:移管完了と新体制での運用開始
全ての引き継ぎが完了し、新しい振込先に家賃が振り込まれ始めた時点で、移管は完了です。
ここからが、本来の賃貸経営の再スタートとなります。管理手数料が0円になることで、オーナー様の手元に残る資金が増えます。その資金を、単に貯金するのではなく、将来の空室対策や物件のバリューアップに充てる提案を行うのが私たちの役割です。
2023年にリノベーション・オブ・ザ・イヤーの総合グランプリを受賞した実績を活かし、同じ横浜や世田谷の物件でも、他の管理会社では思いつかないような、デザイン性の高い改善案を提示します。
管理会社変更において注意すべきリスク
手続き自体はシンプルですが、業界の慣行として注意しておくべき点もいくつかあります。
修繕積立金や敷金の精算
オーナー様が管理会社に敷金を預けている場合、その全額が正しく新会社に引き継がれるかを確認する必要があります。また、解約間際に駆け込みで大規模な修繕を提案されるケースもありますが、本当に今必要な修繕なのか、新会社にセカンドオピニオンを求めることをお勧めします。
保証会社との契約
入居者が保証会社を利用している場合、管理会社の変更に伴って保証契約の再締結や情報の変更届が必要になることがあります。これは新会社側が主導して行いますが、オーナー様として「保証が途切れていないか」は必ず確認すべき項目です。
なぜAFTYは「管理手数料0円」で移管を引き受けるのか
他の会社が5%の手数料を取っている業務を、私たちが0円で行う理由についても、正直にお話しします。それは、入り口のハードルを下げることで、オーナー様と長く、深い信頼関係を築きたいからです。
毎月の小銭をいただくよりも、私たちの得意とするCG制作やデザインリフォーム、あるいは将来的な売買の相談など、物件価値を高める場面でお力添えをさせていただく方が、結果として私たちにもオーナー様にも大きな利益をもたらすと考えています。
「業界の裏側まで包み隠さず教える」というスタンスは、変更の手続きにおいても変わりません。旧管理会社との交渉のアドバイスから、移管後の収支改善シミュレーションまで、徹底的に透明性を持って対応します。
まとめ
管理会社の変更は、手順さえ知っていれば決して高いハードルではありません。オーナー様が行うべきことは、現状の不満を整理し、信頼できる次のパートナーを見つけ、解約の意思を伝えることだけです。
世田谷、目黒、横浜といったエリアで、転勤の間だけ自宅を貸し出しているオーナー様や、代々の資産を守っている皆様にとって、管理会社は「ただ家賃を集めるだけの存在」であってはなりません。資産価値を維持し、時には向上させ、最大の手残りを生み出す戦略的パートナーであるべきです。
もし現在、管理手数料に見合ったサービスを受けられていないと感じているなら、それはあなたの資産が本来持つポテンシャルを毀損しているのと同じです。
私たちは、無理に管理会社の変更を勧めることはいたしません。まずは現状の管理契約が適正なのか、移管することでどれだけ収支が改善するのか、客観的なデータをもとにアドバイスさせていただきます。不動産業界の常識を疑い、オーナー様の利益を「バカまっすぐ」に追求する私たちの視点を、セカンドオピニオンとして活用してみてください。
管理移管に関する具体的なスケジュール調整や、現在の不満点に関するご相談は、公式サイトよりお気軽にご連絡ください。一つひとつの物件に最適な解決策を、共に見つけていきましょう。
株式会社bELI(AFTY)













